2019-05-13 第198回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
また、新たに入居される方に対しましては、例えば高齢者向け優良賃貸住宅や健康寿命サポート住宅に居住しようとする世帯のうち、収入が一定額以下の世帯等を対象に家賃減額措置を講じているところであります。 国といたしましても、こうした家賃減額を行うURに対して支援を行っているところでありまして、今後とも、適切な措置を講じてまいりたいと考えております。
また、新たに入居される方に対しましては、例えば高齢者向け優良賃貸住宅や健康寿命サポート住宅に居住しようとする世帯のうち、収入が一定額以下の世帯等を対象に家賃減額措置を講じているところであります。 国といたしましても、こうした家賃減額を行うURに対して支援を行っているところでありまして、今後とも、適切な措置を講じてまいりたいと考えております。
UR賃貸住宅は、高齢者や子育て世帯など、民間市場で入居を拒まれるなどの制約を受けがちな弱い立場の方の受皿として住宅セーフティーネットの役割を果たすことが求められておりまして、法第二十五条第四項の趣旨にのっとり、適切な家賃減額措置を講じていくことが重要と考えております。
現状、日本における家賃補助制度に相当するものとしては、生活保護受給者への住宅扶助以外では、高優賃、高齢者向け優良賃貸住宅向けの家賃減額措置があるのみと認識をしております。 旧公団住宅を母体とするUR都市機構の賃貸住宅においては、一部に高優賃住宅が提供されてきましたけれども、二〇一一年に制度が廃止となって以降、新規の供給はなくて、今後、年々減少していくというふうに見込まれております。
このため、UR賃貸住宅におきましては、都市再生機構法第二十五条第四項に基づき、高齢者向け優良賃貸住宅や子育て世帯向け地域優良賃貸住宅に居住する世帯のうち、収入が一定額以下の世帯等を対象に家賃減額措置を講じており、国としても、家賃減額を行うURに対し、支援を行っているところであります。
このような中で、UR賃貸住宅におきましては、都市再生機構法第二十五条第四項に基づき、高齢者向け優良賃貸住宅に居住する世帯への家賃減額措置や、既存の居住者に対しては、建てかえ時や家賃改定時に家賃上昇を抑制するための家賃減額措置などを講じており、国としても、家賃減額を行うURに対し支援を行っているところであります。
このうち、委員御指摘の高齢者向け優良賃貸住宅の家賃減額措置につきましては、低所得の入居者に対して行っているところですが、家賃減額に係る国庫補助は、制度上、管理開始から二十年間とされておりまして、平成三十二年二月には家賃減額措置の適用が終わる住戸が生じ始めます。 一方、高齢化が進む居住者の住まいの安定の確保を図ることは重要であります。
URといたしましては、住宅政策においてセーフティーネットの役割を担っていることを踏まえまして、都市再生機構法二十五条四項に基づき、国の支援もいただき、平成二十八年度におきましては約七万四千世帯の方々の低所得の高齢者等の方々に家賃減額措置を実施しておるところでございます。
こういった中で、UR賃貸住宅においては、都市再生機構法第二十五条第四項に基づき、高齢者向け優良賃貸住宅に居住する世帯への家賃減額措置や、既存の居住者に対しては、建てかえ時や家賃改定時に家賃上昇を抑制するための家賃減額措置などを講じており、国としても、家賃減額を行うURに対して支援を行っているところであります。
収入に応じた賃料ということも考える必要があるかというふうに思いますが、このような観点から、今までずっと住み続けていた方の、これら世帯に対する、このような要望に対して、都市再生機構法第二十五条四項に基づく家賃減額措置というものはどのように機能をされているのか、御答弁をいただければというふうに思います。
○国務大臣(石井啓一君) URの高齢者向け優良賃貸住宅につきましては、二〇二〇年二月から、管理開始から二十年を迎え家賃減額措置の適用が終わる住戸が生じ始めます。
これに基づき、UR賃貸住宅においては、高齢者向け優良賃貸住宅や、これに準じてバリアフリー化された高齢者世帯向け地域優良賃貸住宅、URでは健康寿命サポート住宅と呼んでおりますが、そのような住宅に居住する低所得の高齢者世帯への家賃減額措置などを講じてきております。 なお、これらの賃貸住宅につきましては、公募により入居者を決定しております。
都市再生機構法二十五条四項の規定に基づく家賃減額措置につきましては、配付資料に記載のとおりではございますが、平成二十八年度におきまして、高齢者向け優良賃貸住宅に係る減額措置、これが約二万二千二百世帯、高齢者世帯向け地域優良賃貸住宅減額措置、こちらが百世帯、子育て世帯向け地域優良賃貸住宅に係る減額措置、約千九百世帯、近居促進に係る減額措置が約五千四百世帯、ストック再生・再編に係る減額措置、こちらが約一万五千七百世帯
このような中で、UR賃貸住宅におきましては、都市再生機構法第二十五条第四項に基づき、高齢者向け優良賃貸住宅に居住する世帯への家賃減額措置や、既存の居住者に対しては、建てかえ時や家賃改定時に家賃上昇を抑制するための家賃減額措置などを講じているところであります。
これに基づきまして、UR賃貸住宅におきましては、低所得の高齢者世帯等の居住の安定を図る観点から、高齢者向け優良賃貸住宅に居住する住宅への家賃減額措置や、建てかえ時や家賃改定時における家賃減額措置などを講じてきているところでございます。
この世帯に対しては、これは居住者の方から要求されていると思うんですけれども、UR、都市再生機構法に基づく家賃減額措置を行うことが必要だというふうに思います。
現行の住宅セーフティーネット法におきましても、UR賃貸住宅は、公営住宅等とともに公的賃貸住宅として、重層的かつ柔軟な住宅セーフティーネットにおける重要な役割を担っていると認識しており、低所得の高齢者世帯等の居住の安定を図る観点から、既存の住宅の改修による高齢者向け優良賃貸住宅の供給や、建てかえ時や家賃改定時における家賃減額措置などを講じてまいっているところでございます。
これまでも、UR賃貸住宅におきましては、低所得の高齢者世帯などの居住の安定を図る観点から、既存の住宅の改修による高齢者向け優良賃貸住宅の供給や、建てかえ時や家賃改定時における家賃減額措置などを講じてまいってきているところでございます。
これまでもUR賃貸住宅におきましては、低所得者の高齢者世帯等の居住の安定を図る観点から、既存の住宅の改修による高齢者向け優良賃貸住宅の供給や、建て替え時や家賃改定時におきます家賃減額措置などを講じてまいってきているところでございます。
こうした心配の声に対し、平成二十七年度予算の中で、参議院での審議で、大臣からは、高齢者世帯や子育て世帯など配慮を要する世帯への家賃減額措置の拡充を、国の補助を入れて、これまで最大二万円から最大三・五万円に拡大することが盛り込まれた、また、今後十年間はこの措置を維持し、その後については、都市再生機構の取り組みとして、同様の減額措置となるよう検討することと答弁されております。
確かに、要配慮者への十年間以上三・五万円の家賃減額措置により移転後の負担が軽減されるケースもあると考えますが、全ての居住者の同条件同家賃での継続居住の保障には不十分と言わざるを得ません。 第三の理由は、URが都市再開発にリスクマネーを供給することは、ディベロッパーの開発リスクの肩代わりとなり、URの経営悪化につながりかねないことです。
この二十六年度中に結論を得るというのは、まさに、セーフティーネットということを住宅機能としても発揮するために、URが負担していた家賃減額措置の一部について国が予算措置をするというところで反映されており、二十七年度の予算案では、十二・六億円を計上している次第でございます。
二〇一三年十二月の閣議決定では、「低所得の高齢者等に対する政策的な家賃減額措置について、公費で実施することを検討し、平成二十六年度中に結論を得る。」このように書かれています。 この部分は、低所得者、高齢者に対する政策的な家賃減額措置そのものを拡大するということを含んでいるのか、それとも、国とURの負担割合について言及しているものなのでしょうか、お答えください。
それから、その住宅にお入りいただくときに、コストアップですから、家賃の上昇理由にもなるんですが、そこも従前と同じ程度の家賃負担で入居が可能となるように、先ほど来お話がありましたような四百億円の出資金をちょうだいしておりますので、私ども、それを活用させていただいて、家賃減額措置を行うというような考えでおるところでございます。
その戻り入居に係る家賃減額措置につきましては、ある種建て替え事業に伴って家賃が激変することに対する補償措置、公共事業でいろんな物件を買収されるときに補償いたしますけれども、それに類似のものでございまして、この件につきましては、旧制度により戻り入居された方々とは戻り入居後の減額措置についていろんな条件を提示させていただいた上で合意をし、戻りの契約をさせていただいておりまして、補償措置としてはこれで完結
特に、建て替えの場合は、家賃も含めて入居者の方々の居住環境が変わりますので、私ども大変きめ細かにいろんな配慮をさせていただいておるつもりでございますが、家賃について申し上げますと、建て替え後の住宅に戻られることを希望される方々で特に低所得者の高齢者世帯、母子世帯、障害者世帯あるいは生活保護世帯の方々につきましては、一般の戻り入居者の方々より一段の家賃減額措置を講じまして、居住の安定に配慮させていただいているところでございます
○参考人(中田雅資君) 今御指摘のように、家賃減額措置の対象面積は五十平米を上限としております。 この措置の根拠でございますが、大型住宅を選択した方々と小型住宅を選択した方々の間で減額総額に大きな格差が生じるというふうなことがありますので、このことに配慮したということが一点でございます。
それから、御指摘のとおり、公団の賃貸住宅の建て替えに当たりましては、市場家賃ということが基本ではございますけれども、特にお住まいになっております継続居住者としての高齢者、低所得高齢者等の方々に対する家賃減額措置の継続は引き続き行っていくべきものと考えております。
この家賃減額措置につきまして、平成十年度に着手する団地から制度拡充を行ったところであります。平成九年度以前の建て替え事業に着手した団地については、従前居住者に対する家賃減額措置については十年度改正後の措置というのは適用できていないというのが今の実態でございます。
○政府参考人(三沢真君) まず、勧告の場合でございますけれども、勧告の場合は、通常の建て替えの場合に、更に言わば上乗せ的な助成措置、家賃減額措置がございます。具体的には、入居当初の五年間特別な減額を行うということで、これは五年間で例えばその公共賃貸住宅の本来の家賃までだんだん段階的に上げてすり付けていくと。その間、家賃対策として補助していくというものでございます。
それから、四点目の高齢者への家賃減額措置でございます。これにつきましては、特殊法人整理合理化計画の中で、公団廃止後の賃貸住宅の管理は所要の措置を講じた上で新たに設置する独立行政法人に引き継がれるというふうになっておりますので、その場合の家賃減額措置等の取扱いについても、高齢者を始めとする二百万居住者の居住の安定に配慮して適切に措置すべきものというふうに考えております。
それから、現在、政策的に高齢者等の方々には家賃減額措置を講じておりますが、こういったことが売却後本当にきちっと保障されるかどうかという問題点。 それから、当然売却する場合に収益性の高いところからもし買われていくというようなことになりますと、現在、賃貸住宅ストック全体で収支を保っておりますが、収益性がいいところが売られれば悪いところは残っていく。